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2006年06月12日

●介護サービス情報の公表制度

神奈川県では平成18年4月に施行された介護保険法の「改正」により、介護サービス「情報公表制度」がスタートしました。私たち「バナナ園グループ」ではこの制度による調査がこの7月に4ヶ所の事業所が対象にになりました<後日談ありです>。
バナナ園グループでもここ数週間この調査のための資料の確認やチェックで大忙しです。
グループの皆さん、この機会にもう一度、帳票や記録を見直す良いチャンスです!

介護事業者は基本的に国民の血税で<ヘタをすれば90%は>賄われています。
よって、適正な運営が行われているかどうかの定期的な調査は必要であると思います。
また、制度上の解釈を再確認するためにも事業所にとっても重要だと認識しています。

しかし、この調査を受ける<実際は受けざるを得ない>には費用を事業者が負担せねばならないのです。
因みに料金は情報に関する<公表手数料>が一律9,700円<HPに情報をUPするため?>、更に<調査手数料>が43,900円といった具合です。
今回の調査、神奈川県でこの調査が実施される事業所は7000社と聞きます、1事業所50,000円としても3億5千万円の金とビジネスが創設されたことになります。調査を受け持つ「調査機関」10社<民間の会社です>1社当たりに支払われる金額は2800万円<調査手数料を平均40,000円と計算した場合、1社あたり700社の調査!これもすごい!>これだけのビジネススキームを作りだせるのも流石に行政だからこそ、見習わなければなりませんね。

大方が中小零細業者である介護事業所にとってこの調査料金は少ない金額ではありません<もちろん私たちにとっても>。少なくとも民間の業者が行なう<調査手数料>に関しては、丸一日2人の調査員が7時間かかって調査をしたとしても、明らかにホームヘルプサービス2人が7時間働いた請求金額より高いと思われます。
因みに介護保険の場合はサービス対価は請求後2ヶ月後に支払われます。
同じ行政主体で行なわれるこの調査に関しては全て前金、前払いです。通常の商取引を考えた場合商品やサービスを納品した後に対価を支払うのが所謂「常識」ではないかと思います。

<後日談>
当初4ヶ所の調査といわれていたものが、行政の手違いで3ヶ所である旨通知が来ました。調査手数料は支払い済みです。もちろん、振込み手数料も含め返還はしていただけるそうです。調査票の作成やら何やらで随分と時間は費やしましたが・・・


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